
源泉徴収をされていない所得というのは、言い方を変えると、所得税を払っていないということ。ですから、所得があったら必ず確定申告してキチンと税金を納めるようにしましょう。所得税では、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自ら計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、税額を納めることとされているのです。 ただし、年間の所得が38万円を下回る場合は、確定申告が免除されるのです。
誰でももれなく基礎控除が受けられるようなのですが、その金額が38万円となっているようです。38万円以下の所得から38万円を引くと、所得が0円になるようです。所得0円の人は確定申告をする必要はないということなのです。確定申告とは、このように1年間に得た所得金額を総決算し、その所得の合計金額について納める税額を計算して申告する手続きをいうのですが、その年に源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金があるときは、算出した税額からこれらを差し引いた残りの税金を納付することになるようです。
所得税の確定申告とは、個人が1年間に得た全ての所得と、その所得についての税金を自ら計算して源泉徴収や予定納税で納めた税金とを比較し、税金の過不足額を精算する手続きのことを言うのです。確定申告の時期は、2月16日から3月15日の1ヶ月間と決められているのです。確定申告は、しなくてよい場合でも、次のような場合で税金が納めすぎになっているときは、税金を返してもらう申告書を提出することができるようですので、忘れないように申告するようにしましょう。個人事業主は確定申告しなければならない、一般的です。しかし、サラリーマンである給与所得者においても、確定申告しなければならないケースがあるようです。
場所は、自分の住んでいる街の税務署と言いたいところですが、最近では税務署内に確定申告会場を設けずに、大型のショッピングセンターやコミニュティセンターなどに確定申告会場を設けているケースがとても多いようですので、必ず最寄の税務署に確認するようにしましょう。確定申告は、基本的に所得のある人がするものなのですが、損失の人でも次のような理由で、純損失や雑損失の繰越控除、純損失の繰り戻しによる還付を受けようとする場合には、損失申告書を提出することができるのです。
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