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金融商品にかかる税金

金融商品にかかる税金イメージ

現在、上場株式には、2003年1月より優遇税率10%が適用されているようですが、不動産投資信託にも同様に2007年12月末まで売却益、2008年3月末まで分配金に優遇税率が適用されるのです。 日本版金融ビッグバンの進行により、新しい金融商品が次々と投入され、個人の選択肢は一気に広がってきているようです。原則、所得税15%、住民税5%の合計20%が源泉分離課税されるようです。

源泉分離課税とは、金融機関が、税金をあらかじめ差し引いてくれる仕組みとなっているのです。毎月の給料で、所得税や住民税が源泉徴収されていると思うのです。分配金による配当所得が1銘柄につき年10万円を越えると確定申告が必要になるようです。総合課税として他所得と合算し申告し算出税額から源泉された税額を精算するようです。源泉分離課税に関しては、確定申告は不要となっているようです。ちなみに、確定申告が必要なものは申告分離課税と言うのです。

預金利子なら上限額の制約なく20%源泉で申告不要ですが、不動産投信の分配は利子でなく配当なので申告が必要となっているようです。分配金、償還差益、解約金は配当所得として課税されるのです。税率は、平成21年3月31日までは所得税7%、住民税3%の合計10%が課税され、それ以降は所得税15%、住民税5%の合計20%となるようです。配当所得ですので、源泉分離課税なのです。

選択肢が広がったということは、一方で自己責任が求められるのです。すなわち、金融商品を購入する際には、商品の内容や仕組みについてしっかりと理解することが必要になるようです。金融商品においても、税金面の知識は必須であり、その課税の仕組みは商品毎に結構異なっているので注意が必要になっているようです。売買益は譲渡所得として、申告分離課税されるのです。なお、利益よりも損失が大きい場合は、税金はかからないようです。また、その年に控除し切れなかった損失については、3年間にわたり、控除を繰り越すことができるようです。

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